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| 介護サービス計画に基づいて、本誌に記載いたしておりますレンタル対象商品の中から選定していただきます。(必要に応じて、記載されていない商品のレンタルも可能です。)弊社の有資格者(福祉用具専門相談員)とのご相談を行います。 |
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| 最寄の営業所に、電話、FAX、ご来店等で申し込みが出来ます。介護用品、料金、納品日等のご確認を行います。 |
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| 契約のご確認とご記入を行います。お支払い方法については、契約時に説明させて頂きます。 |
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| ご指定を受けた場所、日時にお届けに伺います。原則として3日以内(日・祝日を除く)に納品を行います。利用者が使い易い様に調節し商品の取り扱いの説明を行います。 |
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| ご指定を受けた場所、日時にお届けに伺います。原則として3日以内(日・祝日を除く)に納品を行います。利用者が使い易い様に調節し商品の取り扱いの説明を行います。 |
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| レンタルの終了のご連絡を下さい。原則的に3日以内(日・祝日を除く)に引き上げを行います。 |
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| レンタルの終了した商品は、行政指導による消毒・修理・点検等を実施、完全あレンタル商品として再生されます。 |
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| 商品は常に清掃の行き届いた清潔保管庫に保管されています。 |
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レンタルを始められた月は、その場で現金集金となります。
翌月からは3種類の内いずれかの方法でお支払い頂きます。
また翌月からは、3種類の内いずれかの方法でお支払い頂きます。
また翌月からのお支払い日は、次月の末日(休みではない限り26日)となります。 |
月末にはハガキにて領収・請求書をお送りしています。(口振)
振込み用紙と請求書をお送りしています。(郵便) |
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| レンタル料金は1ヶ月をl区切りとさせていただきます。レンタルを始めた日、終了した日によってレンタル金額が変わります。当社は15日、16日で分けさせて頂きます。 |
| 16〜30(31)日にレンタルを始められた場合は半額を頂きます。 |
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| 1〜15日にレンタルを始められた場合は全額を頂きます。 |
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| 1〜15日にレンタルを終了した場合は半額を頂きます。 |
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| 16〜30(31)日にレンタルを終了した場合は全額を頂きます。 |
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| レンタルを開始した同月に終了した場合は1日〜15日以内なら全額、16日〜30(31)日以内なら半額を頂きます。 |
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レンタル金額の全額をご利用者様で負担していただく必要がございます。 |
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介護保険を利用して福祉用具を購入するには、まず要介護認定の申請をします。
そして、要支援・要介護と認定されなければなりません。 |
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ご希望の福祉用具を地域包括支援センター又は福祉用具専門相談員と話し合い用具の選定をして下さい。 |
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受け取り希望日を福祉用具専門相談員と打ち合わせて下さい。 |
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受け取り時に身体の状態に合わせて、用具の調節を行い十分に取り扱いの説明をうけて下さい。 |
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購入した福祉用具の代金をお支払いいただきます。必ず領収書をお受け取り下さい。 |
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購入した福祉用具の代金の内(10万円(税込)まで)9割は、介保(介護保険)により支給されますのでお住まいの市町村窓口へご申請下さい。 |
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領収書 |
カタログ(掲載) |
申請書(印鑑・口座NO) |
| ※自治体により申請方法が異なる場合があります。 |
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| 介護保険購入適用外の商品は支給を受けることができません。 |
| 年額10万円(税込)までを限度として自己負担は1割で適用されます。 |
| 同じ種目のものは原則として1つしか購入できません。 |
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| 介護保険を利用して住宅改修を行う場合は、まず要介護認定の申請をします。そして要支援、要介護と認定されなければなりません。 |
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手すりの取手 |
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段差の解消 |
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すべり防止、移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更 |
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引き戸への扉の取替え |
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様式便器等への取替え |
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上記の各工事に附帯して必要な工事 |
介護保険を利用される方は上記の工事について後ほど費用の9割が返金となります。
(上限20万円) |
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